不動産の登記は、あなたの財産を守ってくれます
そして、あなたの権利を証明してくれます

不動産の登記は、皆様の大切な財産である土地や建物がある場所や、所有者の方の住所・氏名などを、公の帳簿(登記簿といいます)に記載し、これを一般に公開することで、現在の所有者がどなたで、担保の状況はどのようになっているのか、といった不動産に関する情報を誰にでも分かるようにし、取引の安全と円滑を図る役割を果たしています。

当事務所は、公の帳簿(登記簿)へお客様の情報を記載するための手続を代行をさせていただきます。

不動産の名義を変更する

お客様の不動産に下記のような事情がございましたら、是非、当事務所までご連絡ください。

  1. 新しく不動産を購入される場合や、売却される場合
  2. 不動産を子供や孫に贈与する場合や、両親から贈与を受ける場合
  3. 不動産の持ち主が亡くなって、相続により不動産を取得した場合
  4. 離婚にともなう財産分与として、不動産を手放す場合や、不動産を取得される場合
  5. 一人で所有していた不動産を、妻との共有にしたい場合

上記の場合は全て、不動産の名義が変更するケースになります。不動産の名義変更の手続を当事務所は代行させていただきます。
また、不動産を取得される場合や手放す場合に発生する税金に関しましても、税理士と提携して、お客様に適切なアドバイスをさせていただきます。

住宅ローンに関する手続

お客様の住宅ローンに下記のような事情がございましたら、是非、当事務所までご連絡ください。

  1. 住宅ローンを利用して、不動産を購入される場合
  2. 住宅ローンの借り換えをされる場合
  3. 住宅ローンを完済された場合

住宅ローンに関する登記申請の手続は、当事務所が代行させていただきます。

近隣・境界トラブル

不動産の名義変更や住宅ローンに関する手続きの他にも、隣人と土地の境界についてトラブルが発生している場合や、借地借家に関するトラブル(賃料の未払い、土地・建物の明け渡しに関する問題)など、不動産に関することであれば、当事務所にご相談ください。